2020年も残りわずかとなってきましたね。今年は新型コロナウイルス感染症の話題で持ち切りだった感もあり、大変な一年となりました。 また年末は交通事故が増える時期でもあります。改めて言うまでもないことですが、どうか安全に気を配って毎日をお過ごしください。

さて、今回はそんな交通安全の、とりわけ「自転車用ヘルメット」についてお話したいと思います。

自転車用ヘルメットは2008年の法律改正(道路交通法)によって、13歳未満の幼児・児童の着用が努力義務となっています。 また成人でも例えば愛媛県のように着用を励行する自治体があります。背景にあるのは、自転車事故における頭部の危険性です。

次のグラフをご覧ください。

東京都内における自転車死亡事故の損傷部位の割合

こちらは平成27年から29年にかけての、東京都内における自転車死亡事故の損傷部位の割合を示したものです。 やはりと言うべきか、一目瞭然、頭部の割合が突出して高いことがわかります。

しかしながら、皆さまの周囲はいかがでしょう?普段から自転車用ヘルメットを着用している方は、あるいはそれほど多くないのではないでしょうか?

前述した愛媛県は人々の意識が高く、「自転車ヘルメット委員会」の2020年調査によれば、全国平均のヘルメット着用率11.2%に対し、29%に達しています。 ともすれば「ヘルメットは格好悪い」といったイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、 最近はそれを払拭するような洗練されたデザインのヘルメットも登場してきています。

当社でも自転車用ヘルメットを取り扱っております。 デザインはもちろん、サイズの調整も可能な機能的な製品ですので、この機会にご覧になってみませんか?